こちらの記事は2019年6月現在の記事になります。最新の法律をお調べください。
ドローンの購入を迷っている方。
ドローンを購入し、これから飛ばそうかと思っている方。
いろいろと、法律が多くてどこで飛ばせばいいのか迷っていませんか?
先月は都内初となる逮捕者がでました。先日は中国の公務員が皇居周辺でドローンを飛ばしニュースになっていました。
ドローンで遊ぶ前に必ず知っておかないといけない法律とオススメな場所をわかりやすく解説していきます。
ドローンを飛ばす場所や飛ばし方に関係する法律は2019年6月現在
・改正航空法
・小型無人機等飛行禁止法
・道路交通法
・電波法
・民法
があります。
結局どこで飛ばせるのか?
オススメの場所は?
河川敷がオススメだよ
なぜ河川敷をオススメするのか?
現状ほとんどの場所がドローンを飛ばすには、許可が必要であり、許可が降りやすいのが河川敷だからです。
仮に自宅の前であっても、住宅街であれば「所有権」や「プライバシー権」の侵害の恐れがあるので、許可を取るべきです。
ドローンを、第三者が所有する土地の上空を飛ばそうとすると、「民法」違反になります。(所有権の侵害)
民法では土地の所有権は地下や上空にも及ぶことになっています。
つまり、
・公園
・山
・田んぼ
・自宅の前
等の、一見飛ばしやすそうな場所も全て土地所有者の許可が必要になります。
うちの家の上飛行機が飛んでるんだけどそれは?
上空どこまでって決められてる法律はないけど、航空法で建物等から300mが最低安全高度となっていて、それより高度があれば所有者の承諾はいらないと考えられてるみたい。
米軍基地の飛行機で裁判とかになってるのは騒音に対してってことね
許可の取り方はドローンを飛ばそうと思っている場所の管理事務所へ電話、メールで確認するだけです。
あと、各都道府県・市町村の条例でドローンの飛行禁止になっているところもあるので事前に確認してください。
許可が必要ない場所は?
許可が必要ない場所としては、
・室内
・ドローン練習場(基本有料が多い)
があります。
室内の飛行では、大型や中型のドローンを飛ばすには破損の恐れがあるので注意してください。小型のドローンの練習として室内を使うことをオススメします。
手のひらサイズでもちゃんとホバリングできるやつもあるから探してみて
ドローン練習場については、基本有料であることが多いですが、しっかりと飛ばすことができるので興味がある方は近くにないか探してみてください。
気をつけなければならない法律について
ドローンのオススメの「場所」が河川敷ということがわかりました。
ここからは、飛ばすにあたって守らなければいけない「法律」を解説していこうと思います。
さっきお話した民法の所有権侵害については損害が発生すれば、その責任問題のはなしですが、ここからは最初にも書いたとおり、逮捕される可能性もあることなのでしっかりと読んでおく必要があります。
改正航空法
改正航空法の対象は「機体が200g未満の重量のもの」を除く
・ドローン(マルチコプター)
・ラジコン機
・農薬散布用ヘリコプター等 です。
機体の重量が200g未満のものは改正航空法は、対象外となります。
じゃ、200gのドローンは平気ってことね!
いや、200gはアウトだよ・・・未満だからね
改正航空法については
①ドローンが飛行可能な空域と、飛行許可が必要な空域
②ドローンの飛行方法
の2つに分けて解説していきます。
①飛行可能空域と飛行許可が必要な空域
出典:国土交通省HP
(A)空港周辺の安全性を守るため、空港周辺でのドローンの使用は制限されています。
すべての空港から6km以内のエリアが規制範囲。主要空港周辺では、24kmの範囲でドローンの飛行が禁止されています。
(B)150mを超える高さでドローンを飛行させることは禁止されています。
(C)人口集中(DID)地区と呼ばれるエリアでは、墜落した際に思わぬ事故になる恐れが高いため、飛行が制限されています。
人口集中(DID)地区については、国土交通省の国土地理院のページから確認できます。
都内に住んでる人はドローンを買ってすぐ飛ばしたいって気持ちはわかるけど、自宅敷地内でもNGだよ
(A)管轄の航空事務所
(B)管轄の航空事務所
(C)国土交通省
(A)、(B)、(C)以外の空域で飛ばす際には許可は必要ありません。
いつも飛ばすときソラパスっていうのを使って、飛ばしても大丈夫なエリアか確認してるけど、便利だから使ってみて。「SORAPASU」でググってみてね
②ドローンの飛行方法
飛行させる「場所」を関係なしに守らなければいけないこと。
・日中に飛行させること
・目視の範囲内で飛行させること(モニターでしか見えない飛行はNG)
・人(第三者)、物件(他人の家や車)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日などイベントの上空で飛行させないこと
・爆発物や危険物を輸送しないこと
・ドローンから物を投下しないこと
上記のケースでドローンを飛行させたい場合、国土交通省の許可・承認が必要です。
出典:国土交通省HP
改正航空法は国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン等)の飛行ルール」より参照
小型無人機等飛行禁止法
対象となる機体は200g未満のドローンを含めた全てのドローンです。
小型無人機等飛行禁止法では、全てのドローンに「飛行禁止エリア」が設けられました。
飛行禁止エリアは、
・対象施設/敷地、区域の上空、周囲約300mの上空
となります。
ドローンの飛行禁止エリア
①国の重要な施設等 ➝国政の中枢機能等の維持のため
・国会議事堂等
・内閣総理大臣官邸等
・危機管理行政機関
・最高裁判所庁舎
・皇居
・御所
・政党事務所
②外国公館等 ➝良好な国際関係の維持のため
③原子力事業所 ➝公共の安全の確保のため
これらに加え2019年6月13日から施行される改正ドローン規制法によると、
・2020年東京オリンピック・パラリンピック
・2019年ラグビーワールドカップ
の競技大会関連施設(会場等、主要空港)及び防衛関係施設についても飛行禁止エリアとなりました。
防衛関係施設とは、
・自衛隊施設
・米軍施設
のことです。
警視庁Webサイト「小型無人機飛行禁止法関係」より参照
道路交通法
道路交通法では、
”何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。”
道路交通法第76条3項より
とあります。
ドローンを道路上で離発着することは、道路交通法違反になる恐れがあります。
電波法
ロボットを利用する際には、その操縦や、画像伝送のために、電波を発射する無線設備が広く利用されています。これらの無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づき、無線局の免許を受ける必要があります。ただし、他の無線通信に妨害を与えないように、周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はありません。
特に、上空で電波を利用する無人航空機等(以下「ドローン等」という。)の利用ニーズが近年高まっています。
総務省 電波利用ホームページ ドローン等に用いられる無線設備について から引用
ドローンを操縦するとき、電波を飛ばして操縦しますが、「特定無線設備の技術基準適合証明」通称技適マークがついていないドローンを飛ばすとこの電波法に引っかかることになります。
最近はメルカリとかのフリマアプリでドローンが結構売ってるけど海外で購入したものとかもあるので気を付けないとね
みなさんフリマアプリで買い物してますか? フリマアプリではドローンも多く売られていて、わたし自身…
おわりに
ドローンを飛ばせない場所や法律が、思った以上に多かったのではないでしょうか?
ドローンを飛ばすには、近場の「河川敷」を探してみることを再度オススメさせていただきます。
ルールを守って楽しく遊びましょう。